下記の条件に当てはまる方が給付金を受け取れます。
一次感染者の方
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれた方
満7歳になるまでに集団予防接種を受けて感染した方
現在B型肝炎ウィルスに感染している方(過去に感染していた方)
母子感染者の方
母親が一次感染者の条件に当てはまる方
現在B型肝炎ウィルスに感染している方(過去に感染していた方)
相続人の方
一次感染者、母子感染者の条件に当てはまる方の相続人の方
給付金額(給付金の例)
死亡・肝ガン重度の肝硬変
給付額3,600万円
軽度の肝硬変 20年経過していない
給付額2,500万円
軽度の肝硬変 20年経過、治療中
給付額600万円
軽度の肝硬変 20年経過、治療していない
給付額300万円
慢性肝炎(発症後)20年、経過していない
給付額1,250万円
慢性肝炎(発症後)20年経過、治療中
給付額300万円
慢性肝炎(発症後)20年経過、治療していない
給付額150万円
無症候性キャリア 20年、経過していない
給付額600万円
給付金受け取りまでの流れ
1.無料法律相談
まずは無料法律相談で状況をお聞きします。
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2.調査・資料の収集
給付金を受け取れる可能性がある場合、
国への提訴(B型肝炎訴訟)のための証拠を集めます。
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3.国への提訴
国に対して弁護士が給付金請求の書類(訴状)を作成して
裁判所に提出します。
4.和解
弁護士が国との和解を進めます。
国と合意すると給付金等の金額が決定し、
給付金が支払われます。
気軽に利用できる無料法律相談 法律相談実績2093件(平成28年12月時点)
大阪・兵庫エリアのB型肝炎訴訟・給付金のことなら弁護士法人アルテの無料法律相談をご利用ください。
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よくある質問
Q1.B型肝炎ウイルスに感染しているのですが、国からいくらの給付金がもらえますか。
集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したと認められた患者の方は、病態に応じて、国から支払われる給付金の額が異なります。
例えば、死亡・肺ガン・重度の肝硬変の場合には原則3600万円、軽度の肝硬変の場合は原則2500万円が支払われます。また、慢性肝炎の場合は、原則1250万円が支払われることになっています。さらに、現在何らの症状も見られない方であっても、50万円に加えて定期検査費などが支給されます。但し、発症後20年を経過している場合には、給付額が減額されます。詳しくは、弁護士までお問い合わせください。
Q2.国から給付金を受けるまで、どれくらいの期間が必要となりますか。
資料収集にかかるお時間によって変わってきます。資料を早くそろえることができると、訴訟が早まりますので、給付金を受け取れる時期も早まります。また、過不足なく資料が揃っていれば、一度の和解期日で裁判が終了することもあります。
現在の状況では、ケースバイケースですが、訴え提起から和解までに概ね5ヶ月から1年くらいの期間を要しております。そして、和解の数日後に発行される和解調書を国の窓口に提出してから、おおよそ50日後に給付金が支給させることになります。但し、訴訟の進行状況や国の対応状況によっては、今後、状況が変わることも予想されます。
Q3.父をB型肝炎で亡くしました。息子である私が、給付金を受け取ることは可能でしょうか。
集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染されたご本人ばかりでなく、そのご遺族の方からも給付金を請求することが可能です。その際には、感染されたご本人が、今回の給付金の支給要件を満たすかどうかを確認する必要がありますので、カルテなどの医療記録や母子手帳など、ご用意できる資料があれば可能な範囲でご準備ください。
なお、母子手帳も予防接種台帳も準備できない場合にも、事情を説明した書面や医師からの意見書を提出することができますので、ご自身の判断で諦めてしまう前に、まずは、給付金を受け取ることができるのかどうか、弁護士にご相談ください。
Q4.B型肝炎に感染していますが無症状です。給付の対象になりますか?
B型肝炎に持続感染されている方で、給付の条件を満たす方については、無症候性キャリアの方でも給付金を請求できる可能性があります。
Q5.B型肝炎に感染していますが、母子手帳がありません。どうすればいいでしょうか。
予防接種台帳など、他の資料を証拠書類として提出することができます。ご相談者さまの状況をお伺いのうえ、弁護士より適宜説明させていただきます。
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