給付金請求の必要書類

給付金を請求するためには、各要件を満たしていることを証明するための書類を集めることが必要です。「入手方法が分からない」「入手できない書類がある」など、ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。

1次感染者の場合(集団予防接種などからB型肝炎に感染された方)

1 B型肝炎ウイルスに持続感染していること

下記(1)(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要です。

(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果

HBs抗原陽性
HBV-DNA陽性
HBe抗原陽性

(2)以下の検査結果

HBc抗体陽性(高力価)
そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

2 満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること

(1) 母子健康手帳

又は

(2)予防接種台帳(市町村が保存している場合)

厚生労働省のホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。

上記(1)(2)の書類がいずれもない場合

下記すべての書類が必要です。

(a)接種痕意見書(医療機関において作成)
(b)母子健康手帳又は予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)
(c)住民票又は戸籍の附票
(d)予防接種台帳に記載がないことの証明書

予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合。

3 母子感染ではないこと

お母様の血液検査結果(HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性か低力価陽性)

母様が他界されているなど、上記検査結果の収集が困難な場合

年長のごきょうだい(お兄様・お姉様)の血液検査結果

年長のごきょうだいのうち、ひとりでもHBV持続感染者ではないことを証明する書類。

上記いずれの書類も収集できない場合

医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類

4 集団予防接種など以外の感染原因がないこと

(1)カルテなどの医療記録

集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するために必要です。

  • 直近1年分の医療記録
  • 持続感染の判明から1年分の医療記録
  • 最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)
  • 入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約(サマリー)でも可)
(2)お父様からの感染ではないことを証明する書類(お父様が持続感染者の場合)

お父様とご本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
(HBV分子系統解析検査結果)

(3)ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

平成7年以前に持続感染していたことが確認できる方は不要です。

ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要です。

5 ご病状や亡くなられた原因について

現在のご病状に関する診断書

無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。

相続人の方が請求される場合

亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染にあることを示す診断書

2次感染者の場合(1次感染者であるお母様から母子感染によりB型肝炎に感染された方)

1 お母様が一次感染者の要件をすべて満たしていること

お母様に関する「1次感染者の1~4」の書類が必要です。

2 ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

下記(1)(2)いずれかの、ご本人様の血液検査結果が必要になります。

(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下のいずれかの検査結果

HBs抗原陽性
HBV-DNA陽性
HBe抗原陽性

(2)以下の検査結果

HBc抗体陽性(高力価)
そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

3 母子感染であること

(1)ご本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

又は

(2)ご本人とお母様のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

(HBV分子系統解析検査結果)

上記(1)(2)のいずれの資料も準備できない場合

以下のすべての要件を満たすことが必要です。

(a)ご本人の出生前に、お母様のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
(b)ご本人が昭和60年12月31日以前に出生されていること
(c)医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
(d)ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
(e)お父様について下記のいずれかに当てはまることが必要です。

  • お父様が持続感染者ではないこと
  • お父様が持続感染者であっても、ご本人とお父様のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと

4 ご病状や亡くなられた原因について

現在のご病状に関する診断書

無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。

相続人の方が請求される場合

亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染に起因するとの診断書

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